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用語集

e-文書法
商法や税法で規定された法定保存文書について、紙媒体だけでなく電子形態での保存を認めることを制定した法律。対象となるのは、契約書や見積書、請求書や議事録など。決算時の財務諸表などは除外されている。
法定保存文書は、最短で1年、長いものだと30年保存や永久保存しなければならないものもあり、事業年数が長いと、保存するだけで莫大なコストがかかっていた。e-文書法はこうした課題を解決するものであるが、法定保存文書として認められるには、以下のような条件を満たしている必要がある。
・文書の内容が可読できること(はっきりしないスキャンデータなどは不可)
・改ざんされていないことを保証すること
・電子文書を作成した日時がはっきりしていること
・電子文書が消失しないこと
・電子文書の漏えいや不正防止、盗難策が採られていること
・検索性があること
2004年に制定、翌2005年4月から施行された。

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